介護申請について
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当クリニックでは介護が必要な患者様の生活をサポートするために、ご状況に応じて介護申請のご提案をさせていただいております。
当院に受診歴がなく新規申請をお考えの方、当院で介護保険更新に必要な書類の作成が初めての方についても受診や必要な検査を実施したうえで対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ここでは、介護保険制度の概要や申請の流れなどを簡単にご説明いたします。
介護保険制度とは
介護保険制度は、介護が必要な方々が安心して介護サービスを受けられるように設けられた公的な制度です。
この制度は、2000年4月に開始され、社会全体で介護の負担を支え合うことを目的としています。
介護保険サービスを利用するためにはお住まいの市区町村に申請し、介護認定を受ける必要があります。
要介護認定には、大きく「要支援」と「要介護」の2種類があり、要介護認定されない「自立」の状態もあります。
本来であれば高額な費用がかかりますが、介護認定を受けることでサービスを1〜3割の自己負担で受けることができます。
「要支援」と「要介護」
要支援 | 要介護 | |
---|---|---|
身体状態 | 日常生活を送るうえで、6ヶ月にわたり継続した支障があると思われる状態。または、要介護状態への進行予防に役立つ支援が必要な状態。 | 動能力の低下あるいは精神的な理由により、食事・入浴・排泄などの日常動作に、6ヶ月以上の常時介護が必要な状態。 |
分類 | 要支援1〜2の2段階 | 要介護1〜5の5段階 |
利用可能サービス | 介護予防サービス | 介護保険サービス |
「自立」とは「歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態のこと」です。
簡単にいうと、自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要のない状態です。
「自立」と認定された場合には、介護保険からのサービスは受けられませんが、各市町村の保健福祉事業や介護予防事業などのサービスを利用することができます。
将来的に介護が必要になった場合には再度介護認定を受けることができますので、ご安心ください。
対象となる方
65歳以上の方(第1号被保険者):
- 年齢が65歳以上である方が対象です。介護保険法に基づき、要介護認定を受けることができます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者):
- 年齢が40歳から64歳の方で、特定疾病(がん、関節リウマチ、骨粗しょう症、パーキンソン病、脳血管疾患など)により要介護状態となった場合に対象となります。
補足:「特定疾病」とは以下16種類の疾病です。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険サービスの例
認定された介護度に応じて、受けられるサービスや回数が異なります。
介護予防サービス(要支援1~2の方)には在宅サービスと介護予防地域密着型サービスがあります。
介護サービス(要介護1~5の方)には、在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスがあります。
介護予防サービスの例
- 自宅に訪問するサービス
訪問入浴、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリ - 施設に通うサービス
通所リハビリ、認知症対応型通所介護 - 短期間の宿泊
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護 - 訪問・通い・宿泊の複合
小規模多機能型居宅介護 - 施設で生活
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・ケアハウス) - 地元密着型の施設で生活
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) - 福祉用具の活用
福祉用具貸与、特定福祉用具販売
介護保険サービス(太字が介護保険サービスのみで使えるもの)の例
- 自宅に訪問するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護 - 訪問リハビリ
夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 - 施設に通うサービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護 - 短期間の宿泊
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護 - 訪問・通い・宿泊の複合
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) - 施設で生活
特別養護老人ホーム(特養)※介護度3から利用可能、介護老人保健施設(老健)、介護医療院(介護療養型医療施設)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・ケアハウス) - 地元密着型の施設で生活
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 - 福祉用具の活用
福祉用具貸与、特定福祉用具販売
サービス | 要支援1、2 | 要介護1~5 |
---|---|---|
訪問介護 | 〇 | 〇 |
訪問入浴 | 〇 | 〇 |
訪問看護 | 〇 | 〇 |
訪問リハビリテーション | 〇 | 〇 |
夜間対応型訪問介護 | ✖ | 〇 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ✖ | 〇 |
通所介護(デイサービス) | 〇 | 〇 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 〇 | 〇 |
地域密着型通所介護 | 〇 | 〇 |
認知症対応型通所介護 | 〇 | 〇 |
小規模多機能型居宅介護 | 〇 | 〇 |
看護小規模多機能型居宅介護 | ✖ | 〇 |
短期入所生活介護 | 〇 | 〇 |
短期入所療養介護 | 〇 | 〇 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ✖ | △ 原則、要介護3から利用可能 |
介護老人保健施設 | ✖ | 〇 |
介護療養型医療施設 | ✖ | 〇 |
介護医療院 | ✖ | 〇 |
認知症対応型共同生活介護 | △ 要支援2から利用可能 | 〇 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ✖ | 〇 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 〇 | 〇 |
福祉用具貸与 | △ 介護度によって、貸与できない福祉用具があります | △ 介護度によって、貸与できない福祉用具があります |
特定福祉用具販売 | 〇 | 〇 |
住宅改修費の支給 | 〇 | 〇 |
要支援か要介護か、利用するサービスの種類などによって利用開始の手順は異なりますが、ケアプランの作成が必要になります。
詳しい流れを知りたい方はこの次の【介護申請から認定までの流れ】をご参照ください。
当院でも訪問リハビリを実施しております。
併設された事業所のため、クリニック内の医師と密に連携できることから、お一人お一人の病状に即したリハビリテーションを提供することができます。
また、当法人内では通所介護事業所(デイサービス)を運営しており、当院とも連携しておりますのでご安心してご利用いただける体制が整っております。
介護申請から認定までの流れ
1.申請手続き
まずはご利用希望者の住民票がある市役所窓口で手続きを行っていただきます。
詳しくは各自治体のWebサイトをご参照ください。
<市役所問い合わせ先一覧> 2024.6.5現在の情報
★海老名市…介護保険課 介護保険係(046-235-4952)
参考ページ:海老名市ホームページ
( トップページ > 暮らしのガイド > 高齢者・介護保険・障がいのある方 > 介護保険 > 介護申請からサービス利用までの流れ)より
★座間市…介護保険課 介護認定係(046-252-7538)
参考ページ:座間市ホームページ( トップページ > 健康・福祉・医療 > 介護保険 > 要介護認定 > 介護保険要介護・要支援認定申請書)より
★綾瀬市…高齢介護課 介護保険担当(046-770-5636)
参考ページ:綾瀬市ホームページ(ホーム > 組織から探す > 高齢介護課 > 介護保険担当 > 介護保険 > 介護サービス利用 > 介護サービスを利用するには)より
★厚木市…介護福祉課 介護認定係(046-225-2391)
参考ページ:厚木市ホームページ(ホーム > 組織一覧 > 市民福祉部 介護福祉課 > 介護保険 > 要介護認定 > 介護保険要介護・要支援認定申請書)より
ご自身またはご家族での申請手続きが難しい場合には成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設、または地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
<各市の地域包括支援センターのご紹介> 2024.6.5現在の情報
★海老名市:海老名市ホームページ
( トップページ > 暮らしのガイド > 高齢者・介護保険・障がいのある方 > 高齢者の方へ > 高齢者の相談窓口(地域包括支援センター))をご参照ください。
★座間市:座間市ホームページ
( トップページ > 健康・福祉・医療 > 高齢者福祉 > 介護者支援 > 介護についての悩みは地域包括支援センターにご相談を)をご参照ください。
★綾瀬市:綾瀬市ホームページ
(ホーム > 組織から探す > 地域包括ケア推進課高齢者福祉・介護地域包括支援センター > 綾瀬市地域包括支援センター)をご参照ください。
★厚木市:厚木市ホームページ
(ホーム > 健康・医療・福祉 > セーフティネット > 地域包括支援センター)をご参照ください。
<持ち物>
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の被保険者証 40歳から64歳までの方
- 主治医の分かるもの 主治医の名前、病院名及び住所が分かるメモや診察券など
- 代理人の場合は身分証明書
- 成年後見人の場合は成年後見人を証明するもの 登記事項証明書または家庭裁判所の「審判書」及び「確定証明書」など
念のため事前に各自治体のホームページで持ち物をご確認いただくか、各自治体の担当窓口に問い合わせの上で申請手続きを行うことを奨励いたします。
2.主治医意見書の作成 / 訪問調査
各自治体から当院へ主治医意見書作成の依頼書が届きます。
(依頼書はお住まいの自治体によって、自治体から病院に郵送される場合と患者様に直接病院にお持ち込みいただく場合がございます。)
当院にて必要な検査や(※)問診をお受けいただき、書類を作成し当院から直接各自治体に返送いたします。
また、主治医意見書とは別に各自治体の職員がご自宅に訪問して生活状況の調査を行います。
(※)主治医意見書を正確かつ迅速に作成するために、当院書式の問診表にご記入いただいたうえで看護師からの聞き取りを行わせていただきます。
問診表をご自宅でダウンロードし記載の上、当院までお持ちいただくことも可能です。
3.認定審査会
主治医意見書の内容と訪問調査の結果を踏まえて認定を決定します。
申請から認定結果が通知されるまでにはおおよそ1か月ほどかかります。
4.ケアプランの作成
要介護1~5と認定された方は、指定居宅介護支援事業者を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
要支援1~2と認定された方は、お住まいの地区の地域包括支援センターに連絡をし、保健師などに介護予防サービス計画の作成を依頼します。
(ケアプランは、自分で作成することもできます。
また、施設サービスを利用するときは、施設で作成します。)
当法人内でも居宅介護支援事業所LEAケアステーションを運営しています。
ケアプランの作成等ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
LEAケアステーション直通:046-236-2172